知らないと損をする筆跡鑑定の話 第41話





【倫理性の希薄な元警察官鑑定人】




 ■鑑定人は専門技術者としての倫理性が不可欠である

  筆跡鑑定は、「筆者識別力には限界がある」等といわれます。しかし、私からいわせ
 れば、それは、鑑定人の能力不足であったり、読み手が、鑑定の複雑さを十分に理解で
 きないことからくる誤解のように思います。真に掘り下げた鑑定であれば、十分に信頼
 していただけるものだと考えています。
 
  ただ、筆跡鑑定とは、本質的に複雑系に属するものであり、指紋や血液型のように 
 データで明快に分別できるものとは異なります。簡単明快に実態がわかるということに
 はなりません。私が思うに、そのような実態から識別力には限界があるといわれている
 側面が強いように思います。

  科警研は、分かりやすく公平な鑑定を目指して、「類似分析」という方法を提案し、
 長く利用されてきました。しかし、この方式は様々な限界があり、現在では科警研の主
 流とはいえないようですが、元警察官鑑定人のなかには、相変わらずこの方式を使う鑑
 定人がいて、鑑定の現場を混乱させています。
 
  類似分析については、何度か説明していますが、鑑定の本質をご理解頂くために、改
 めてその内容を説明致します。

  類似分析では、第一に、文字の「字画構成」から、一定の部分を1つ1つ取り出しま
 す。分かりやすく「大」という簡単な文字で説明しますと、まずは「横画」です。この
 一本の横画の特徴、例えば「右肩上がりの程度」、「直線か曲線か」、あるいは「全体
 バランスから見た長さ」というような特徴を、鑑定文字と対照文字を比較して、類似し
 ているのか相違しているのかと判断していきます。

  このように分解すれば、鑑定文字と対照文字を比較して、異同を判定することは難し
 くありません。つぎに左払い、右払いというように、それぞれ同様に判定していき、類
 似・相違の多い方に軍配をあげるということになります。

  この限りでは、明快で誤りの入る余地はないようですが、全部で三画で作られる簡単
 な「大」字はともかく、「藤」とか「蔵」のような画数の多い文字になりますと、全て
 の字画を取り上げることは困難ですから、4〜5箇所を取り上げるということになりま
 す。

  このとき、どの字画を取り上げるのかが争いのもとになることが多いのです。反対の
 立場から見ると、鑑定人の結論に都合の良い字画を取りあげているように見えることが
 少なくないからです。

  これは、事実、鑑定人の偏りがあることもありますし、仮にそうではなくとも、人間
 は「自分の信じたい方向に信じてしまう」という心理的バイアスがありますから、なか
 なか避けられないことです。私は、どちらかに加担するような鑑定は信念として致しま
 せんが、それでも同様の反論を受けてしまうことがあります。

  しかし、鑑定では、「どの文字を取り上げるか」や「取り上げる特徴の選定」は、鑑
 定人に委ねられています。さらに、その取り上げた箇所が、はたして「類似」なのか 
 「相違」なのかの肝心の判定は鑑定人に専権事項です。そのため、誰からみても公平だ
 と見てもらえる保証はありません。つまり、鑑定とは、常にこのようなリスクがあるの
 です。

  このような面から考えますと、筆跡鑑定人は、技術は当然として、人間として信頼さ
 れる人物でなくてはならないことが分かります。私が元警察官鑑定人の多くに不満を持
 っているのは、彼らの多くは、専門技術者としての倫理観が感じられないことにありま
 す。


 ■鑑定人には「公平性」「科学性」「誠実性」が求められる

  最近のSTAP細胞問題を見るまでもなく、研究者は研究者としての高いレベルの倫
 理観が求められます。一般社会では許容されることもあるコピペ(コピーアンドペース
 ト)なども研究者には論外でしょう。筆跡鑑定人も、社会的使命のある専門技術者とし
 て、それなりの倫理が求められると思います。

  その中心は、「公平である」「科学性を重視する」「誠実である」等は、外してはな
 らない大切なものと思います。しかし、今までに私の遭遇した元警察官鑑定人の鑑定書、
 約30部から見るかぎり、その全てにおいて、倫理性の感じられるものは皆無でした。
 鑑定のご経験のある弁護士先生の印象は如何でしょう。

  このような酷い鑑定に出会ったことのない弁護士先生からみたら、それは、特に酷い
 ケースなのではないのかとお感じになる方もいらっしゃるでしょう。しかし、私は元警
 察官鑑定人に個人的に恨みがあってこのような文章を書いているわけではありません。
 同様のご経験をされた弁護士先生からみたら、納得される先生もいらっしゃるものと思
 います。

  もっとも、私の下には、荒唐無稽なとんでもない鑑定書にあきれ果て、正しい鑑定を
 求めてお見えになる弁護士先生が多いので、特にこの問題が集中するのかも知れません。

  私が元警察官鑑定人の最大の問題だと考えるのは、この「倫理性」の欠如です。鑑定
 人とは、自身の能力と責任において、白黒の判断を下す社会的責任のある専門職といっ
 てよいでしょう。

  しかし、大部分の元警察官鑑定人の鑑定書を読む限り、この「倫理性」の感じられな
 いケースがほとんどです。この原因の根幹には、彼らには「社会的責任のある専門職」
 という意識がないように思われます。あるのは、犯罪を暴く警察の役割の悪しき側面、
 「騙してでも犯人を挙げる」というようなずる賢さの側面が強いと感じるのです。

  何故、そこまで言えるのかと疑問の向きもあるでしょう。それは簡単なのです。彼ら
 の作る鑑定書を丁寧に読めば、そこにあるウソは見え見えであるからです。鑑定人は同
 業者を騙すことはできません。特に読み手の方が、鑑定技量的に上位にあれば、「あっ、
 ここにウソがある」、「このウソは承知の上の確信犯だ」というようなことは手に取る
 ように分かるからです。

  私の知る限り、警察における筆跡鑑定は、真実を探るために行うということは少ない
 ようです。そうではなく、容疑者として逮捕した人間が容易に白状しない、そのような
 場面で容疑を固めるために利用するというのが圧倒的に多い様子です。有名な狭山事件
 や、神戸連続児童殺傷事件・「酒鬼薔薇聖斗」事件などをみても、明らかにこのパター
 ンです。

 (よろしければ、狭山事件についての私のブログをご覧ください) 


  どうも元警察官の鑑定人には、このような体質が骨の髄まで浸み込んでいるようです。
 もちろん全ての元警察官の鑑定人にいえることではないでしょうが、このようなタイプ
 が圧倒的に多いのです。私のように、筆跡鑑定人は、専門技術者として真実を解明する
 社会的使命があると考える鑑定人はめったにいない様子です。


 ■分かりやすさばかり求めた「類似分析」の限界

  さて、類似分析の問題に戻りますが、問題の一つの、「鑑定でどの箇所を取れ上げる
 か」について、
 ある一人の鑑定人は、このような指摘箇所の紛糾を避けようとしてか、ほぼすべての字
 画を取り上げるという方がいます。

  しかし、そうなると、たとえば「藤」字だと、18画ありますから、その全てについ
 て、類似・相違・判断不能などを記載していくことになります。そうなると、これまた
 煩雑極まりないものになり、何が重点なのかが分かりにくくなり、結果として読み手を
 混乱させる鑑定書になっています。

  類似分析は分かりやすさと公平性を志向して考え出されましたが、今述べた以外にも、
 多くの問題点があります。

  その第一は、筆跡鑑定の本質にかかわる問題です。人の筆跡とは、書き手の個性が表
 出したものですから、「人の個性に二つなし」の原則通り、書き手が違えば必ずや筆跡
 には違いがあるものです。しかし、類似分析で使う「字画」は、文字全体の一部でしか
 ありません。部分をいくら集めても全体にはならないように、それは文字が表現してい
 る書き手の個性の全てを表しているとは言えません。

  筆跡には、字画の形態の他にも、筆の動かし方である「運筆」、運筆の一環の「字画
 線の性質」、あるいは、上手い下手に関わる「タッチ」や「筆致」など、筆跡個性から
 みればさらに重要な要素があります。類似分析は、簡明であろうと志向した結果、筆跡
 鑑定上は、もっと上位の要素を切り捨てているのです。これでは、難しい鑑定には対応
 できず、筆跡鑑定上大きな限界があることになります。

  さらに、類似分析の第二の問題は、当然のことながら偽造や韜晦(とうかい)などの
 作為筆跡に対しては全く無力だということです。偽造は、手本とする筆跡を模倣してい
 るのですから、類似していて当然で、肝心の筆者識別はできません。韜晦筆跡は、自分
 の筆跡を隠そうとして作為を凝らしていますから、本人筆跡と比較すれば、これもまた
 相違となってしまうのです。

  私の経験からは、元警察官鑑定人の鑑定書の誤りのトップは、同じ人の書いた筆跡を
 別人のものと誤るという例が圧倒的に多いのです。類似分析のように単純化して字形の
 異同を検査するということになりますと、厳密にいえば、文字は、「同じ字形」より 
 「相違する字形」が多くなるのです。

  例えば、依頼の半数を占める遺言書は、大抵は高齢時の筆跡です。当然ながら、50
 代、60代の筆跡に比べれば、字形は乱れ勝ちで、震えや渋滞の出た文字もあります。
 これを、単純に相違するのか類似かと見れば相違する箇所が多くなってしまいます。そ
 こで、元警察官鑑定人は、「異筆」と判定するわけです。

  そもそも、鑑定では、同筆を証明するよりも異筆を証明する方が簡単です。同筆を証
 明するには、ある程度個人内変動のある両資料から、書き手の本質的な筆跡個性を発見
 し証明することが必要です。つまり、「この相違点は個人内変動による相違である」、
 「こちらの類似点は書き手の持っている筆跡個性の一致である」と分別し、納得して頂
 くだけの説明が必要になります。

  一方、異筆を証明するには、2資料の間に相違する特徴を一つでも発見すれば、取り
 あえず主張することが出来ます。一般にアマチユアは、個人内変動の特徴などは一度聞
 いた程度では分かりませんが、字形が違うのなら簡単に受け入れてしまうからです。

  しかし、類似分析は、分かりやすさを志向した結果、普通の自然筆跡は何とか相手に
 できますが、鑑定人を煩わすような難しい鑑定には対応できなくなってしまったという
 のが現実です。このようなことから、今日では、類似分析は使われなりつつあります。

  先生方も、相手の出してきた鑑定書が類似分析のようだとお感じになったらお問い合
 わせください。明確な反論をする準備がございます。

                                 この項おわり






 
   東京都弁護士協同組合特約店・日本筆跡心理学協会 
一般社団法人・日本筆跡鑑定人協会
代表 筆跡鑑定人  根本 寛(ねもと ひろし)

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