筆跡鑑定 メールマガジン 第18号








★☆★「知らないと損する筆跡鑑定の話」第18号 ★☆★



簡易鑑定の上手な使い方



  ■ 簡易鑑定とは


  私どもに「簡易鑑定」というものがあります。今回は、その特徴や上手な利用法につ
  いて説明させて頂きます。


  簡易鑑定と聞くと、すこし軽いネーミングなので、何か簡略な鑑定なのかと誤解され
  そうですが、少なくとも調査を簡易にするわけではありません。ただ、本鑑定となる
  と、相手側の反論も色々予想されますから、それらに対する防御をふくめた鑑定書が
  必要になります。


  簡易鑑定では、そのような部分は無視して、白なのか黒なのか、あくまで、「事実を
  調査する」ということにポイントを絞って調査しますので、その分、内容的にシンプ
  ルになり、また、鑑定書も必要部分に絞って説明しますので、その分安く済むという
  メリットがあります。


  安くといっても、業界相場としては、15万円〜20万円程度ですが、私どもでは五
  文字まで9万円というサービス価格を打ち出しています。これは、長年、弁護士の先
  生や一般クライアントのニーズを伺っていて、この程度の専門サービスがあっても良
  いのではないかと考えて打ち出したものです。(五文字以上必要な場合は、1文字/
  25,000円で何文字でも追加でききます)


  鑑定人の中には「簡易鑑定」と称しながら、実際は「所見書」のようなものもありま
  すからご注意いただきたいのです。「所見書」とは、私どもでいう「事前調査」のよ
  うなもので、具体的には「文字の分析調査はつかないもの」です。つまり、「鑑定を
  行えばこうなる予定です」ということであり、鑑定結果を保証するものではありませ
  ん。


  また、「筆跡異同診断」など、筆跡鑑定と紛らわしい言葉もあるようですから、これ
  もご注意頂きたいと思います。この場合も、「診断」とは決して「鑑定」とは同意義
  語ではないようですから、利用される際にはよく確かめて行動なさることが大事です。


  ともかく、「鑑定」とは「本鑑定」であろうと「簡易鑑定」であろうと、鑑定人の信
  用と能力をかけて行うものですから、「所見書」や「診断書」とは違うということを
  ご理解ください。


  ■弁護士先生の利用方法


  私どもが、簡易鑑定を低単価で提供し始めたのは、四年ほど前からになります。どう
  して、15万以上のものを9万円にしたのかといいますと、弁護士さんの予備調査に
  使っていただきたいと考えたことが理由の一つです。


  弁護士の先生方は、実に様々な案件に遭遇されると思いますが、例えば「遺言書」な
  ども、依頼人が「絶対に偽造です!」として持ちこまれたとしても、書き手は亡くな
  っているわけですから。それが真実なのかそうでないのかは分かりません。


  そのような中で弁護士先生が、失礼ながら素人の立場で「私もそう思う」などと、引
  き受けてしまって、後になって非常に困っている姿をみたことがあります。この場合、
  予め簡易鑑定なりによって事実を把握して対応されれば、和解なりそれなりの対応も
  あるものと思います。


  また、レアケースですが、依頼人…あるいは依頼見込人の中には、自分が書いた借用
  書を「自分は書いていない」として相談するケースも見たことがあります。稀には、
  このような不誠実な人も居ない訳ではありません。


  弁護士の先生は、実に様々なケースに対応しなければならず、ご自身のリスクマネジ
  メントも考えなければなりません。そのような疑念がある場合の対応の一つとしてつ
  ぎのような方法は如何なものかと愚考したのです。


  つまり、「しかし、人には勘違いや忘れることもあるからね」、「私の所では簡易鑑
  定で確認してから始めるようにしているのでね」とでも言って、簡易鑑定料金を負担
  してもらい、それから取り掛かられては如何だろうかということです。


  ■世の中の様々なニーズ


  その他の一般人のケースでは、こういうことも何件かありました。それは、遺言書で
  すが、「実は何年の前に決着がついたもので、いまさら蒸し返す気は全くない。しか
  し、どうしても釈然としないのです。こういうケースはどのくらい費用がかかります
  か」というような質問です。


  やはり、30万位程度はかかりますよ」と答えると「そうですか…」とあきらめる方
  が何人かおられました。


  他人から見れば、金銭的に無益なことをと思われますが、「正義感から許せない!な
  んとしても真実は知っておきたい」等、人には金銭には変えられないニーズもあるも
  のだと痛感させられました。


  私も相談者の身になって考えてみますと、確かに、長い間、疑念を抱いて暮らすのは
  つらいだろうなと同情させられます。そこで、金銭的には無益ではあるけれど、心中
  のわだかまりを解消するには自分ならいくら程度は払ってもよいかなと考えてみまし
  た。


  そして、考えた結論が10万円以内というものでした。このような金額は、人により
  高いと感じる方も安いと感じる方もいるでしょうが、私なら、10万円以内だなと考
  えたのです。


  ……ということで、私どもの簡易鑑定は、9万円プラス消費税です。弁護士の先生は
  事実確認に、一般の方は悩みの解消に、どうぞ、ご利用頂いてお役に立てれば幸いに
  存じます。

                                この項終わり

 
一般社団法人・日本筆跡鑑定人協会   株式会社・日本筆跡心理学協会 
代表 筆跡鑑定人  根本 寛(ねもと ひろし)
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